MTrans利用規約
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MTrans利用規約
当社が提供する機械翻訳サービス「MTrans」(以下「本件サービス」という。)の利用者(以下「ユーザー」という。)は、この「MTrans利用規約」(以下「本規約」という。)を遵守するものとする。
第1条(目的)
- 当社は、本件サービスの非独占的な利用をユーザーに許諾する。ユーザーは、本規約に定められた内容に基づき、本件サービスを利用することができる。
- 本規約は、本件サービスの提供および利用にかかる当社とユーザーの間の契約(以下「本件サービス利用契約」という。)内容を定めるものであり、当社とユーザー間での本件サービスの利用に関わる一切の関係に適用する。
第2条(サービス利用許諾)
- ユーザーは、本件サービスの利用の対価を、所定の申込書に記載の条件に従い、当社に支払うものとする。
- 本件サービスの著作権、著作者人格権等の知的財産権、その他本件サービスの開発者として有する権利は、当社にすべて帰属する。
- ユーザーは、本規約の定めるところにより、本件サービスを利用する非独占的な権限のみを取得し、本件サービスに関するその他の権利を取得することはない。
第3条(セキュリティポリシー)
- 当社は、本件サービスのセキュリティポリシーを定め、当社所定のホームページに掲載するものとする。また、当社は、予告なくセキュリティポリシーを更新することができるものとする。
- 当社は、前項のセキュリティポリシーを遵守しなければならない。ただし正当な事由がある場合には、当社は予告なく本件サービスについてセキュリティポリシーに適合しない運用をすることができ、ユーザーはこれに同意するものとする。
第4条(利用期間・利用者数)
- 本件サービスのうち、MTrans for Officeを利用する場合には、次の各項を適用する。
- 本件サービスの最低利用期間は、所定の申込書に記載の本件サービスの利用開始日から1年間とする。
- 利用期間終了日の30日前までにユーザーおよび当社のいずれからも解約の申し出がないときは、本件サービス利用契約は同一内容で自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。契約更新後のサービス利用期間は、契約更新前のサービス利用期間と同じ長さとする。
- 本件サービスの利用者数は、所定の申込書に記載されたユーザー数(以下「利用可能ユーザー数」という。)とし、これを超える場合は、本件サービスを利用することはできないものとする。
- ユーザーは、当社所定の手続を経て、登録ユーザー数を変更することができるものとする。
- 本件サービスの利用者数が利用可能ユーザー数を超過した場合には、ユーザーは、速やかに利用可能ユーザー数を追加する旨を当社に通知するか、または超過利用分の請求に対する支払を行うものとする。
- ユーザーは、アカウント登録事項のひとつであるメールアドレスに、グループメールアドレス(メーリングリストを含む)を利用してはならないものとする。
第5条(利用期間・利用者数)
- 本件サービスのうち、MTrans Teamを利用する場合には、次の各項を適用する。
- 2025 年4 月1 日(以下、本条において「基準日」という。)以降、新たに契約する場合は、カンパニープランとエンタープライズプランから、自社に適切なプランを選択し、利用契約の申込を行うものとする。
- 基準日以降に成立した契約は、契約年度1年目の月額料金は、いずれのプランを選択した場合であっても、当社が別途定める単価表にしたがい、契約上限ユーザー数に応じて計算される。
- 基準日前から存続する契約については、基準日以降に到来する最初の更新日に、その従前の契約内容に応じて、カンパニープランとエンタープライズプランのいずれかに自動変更されるものとする。更新日に新しいプランに自動変更された利用契約の月額料金は、以下のとおりとする。
- ① 更新の際にカンパニープランに自動変更された場合、更新後の月額料金は、当社が別途定める単価表にしたがい、各月の契約上限ユーザー数に応じて決まる。
- ② 更新の際にエンタープライズプランに自動変更された場合、更新後の月額料金は、以下のとおり計算する。
A)エンタープライズプラン1 年目については、当社が別途定める単価表にしたがい、契約上限ユーザー数に応じて計算される。
B)エンタープライズプラン2年目以降は、契約更新時の契約上限ユーザーの数に応じ、次年度の月額料金の計算方法が定まる。
・契約上限ユーザー数が99 名以下の場合:月額料金は当社が別途定める単価表にしたがって計算される。
・契約上限ユーザー数が100 名以上の場合:ユーザーは、次の(a)と(b)のうちから希望する月額料金の計算方法を選択して、更新日の30日前までに当社に通知するものとする。期限までに通知がなされないときは、(a)を選んだものとみなされる。
(a) 当社が別途定める単価表にしたがって決定する方法。
(b) 直前の契約年度中の月間アクティブユーザー数平均値に応じて決定する方法。
- 本件サービスの最低利用期間は、所定の申込書に記載の本件サービスの利用開始日から1年間とする。
- 利用期間終了日の30日前までにユーザーおよび当社のいずれからも解約の申し出がないときは、本件サービス利用契約は同一内容で自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。契約更新後のサービス利用期間は、契約更新前のサービス利用期間と同じ長さとする。ただし、更新後の月額料金の決定方法については、本条第4項各号を準用する。
- ユーザーが、契約上限ユーザー数を変更することを希望するときは、当社に所定の方法で申請し、必要な手続きをとるものとする。契約上限ユーザー数の追加は契約期間中も随時可能だが、削減は契約更新と同時に行う必要がある。
- 前項の申請をする前に本件サービスの利用者数が契約上限ユーザー数を超過した場合には、ユーザーは、当社の要請に従って、速やかに利用可能ユーザー数を追加する旨を当社に通知し、超過利用分の請求に対する支払を行うものとする。
- ユーザーは、アカウント登録事項のひとつであるメールアドレスに、グループメールアドレス(メーリングリストを含む)を利用してはならないものとする。
第6条(利用期間・利用者数)
- 本件サービスのうち、MTrans for Trados/MTrans for Memsourceを利用する場合には、次の各項を適用する。
- 本件サービスの最低利用期間は、所定の申込書に記載の本件サービスの利用開始日から1年間とする。
- 利用期間終了日の30日前までにユーザーおよび当社のいずれからも解約の申し出がないときは、本件サービス利用契約は同一内容で自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。契約更新後のサービス利用用期間は、契約更新前のサービス利用期間と同じ長さとする。
- ユーザーは、自己の責任において、本件サービスに関するパスワードやAPIキー等を適切に管理及び保管するものとし、これを第三者に利用させ、又は譲渡若しくは貸与等することはできないものとする。
- ユーザーによるパスワードやAPIキー等の管理又は利用が不適切であったことが原因でユーザーに不利益が生じても、当社は、ユーザーに対し、一切責任を負わないものとする。また、パスワードやAPIキー等が不正に利用されたことによりに当社に損害が生じた場合、ユーザーは、当社に対し、当該損害を賠償するものとする。
- 本件サービスの利用について、口頭、書面もしくは電子データによりユーザーから当社に提供もしくは開示された情報および資料(以下「本件業務情報」と総称する。)の著作権(著作権法第27条および第28条所定の権利を含む。以下同じ。)等の権利および本件サービスの利用によって生じる著作物の著作権は、ユーザーに留保され、ユーザーから当社に移転するものではない。ただし、当社は、これらの著作物を、ユーザーに対する本件サービスの提供目的の範囲内においてのみ利用できるものとする。
- ユーザーは、当社に対し、前項の著作物に関する著作者人格権を行使しないものとする。
- 当社は、本件サービスが第三者の著作権を侵害しないよう万全の注意を払うものとする。
- 本件サービスの著作権、ノウハウ等の知的財産権のすべては、当社に帰属する。
- ユーザーは、本件サービス内で予め提供されているデータの一部又は全部を、自己で利用することとし、第三者に複製、配布又は転載してはならない。
- 当社は、本件サービスが利用期間中に当社所定の稼働環境で適切に利用された場合に、当社所定の仕様通り稼働することを保証する。
- 当社は、本件サービスが当社所定の稼働環境下で、当社所定の仕様通りに稼働せず、かつ再現性のある障害(以下、「機能障害」という。)が発見された場合、自らの責任により、本件サービスの修補、取り替えまたは訂正を行う。ただし、以下の場合には、当社はかかる責任を負わないものとする。
- ① ユーザーから報告された機能障害を当社が再現できない場合
- ② 本件サービスがマニュアル記載通りに利用されていない場合
- ③ 本件サービスが当社以外の第三者によって改変、加工された場合
- ④ その他、本件サービスが当社指定の操作方法に従って利用されていない場合
- 当社は、本件サービスに中断や誤作動がないことを保証するものではない。
- 当社は、利用期間中のユーザーによる本件サービスの利用によって損害が生じた場合、当社の責に帰すべき事由により直接かつ現実に発生した通常の損害(間接に生じた損害及び特別の事情によって生じた損害は含まない。)についてのみ賠償する責任を負う。
- 前項の損害賠償の上限は、損害発生の直接の原因となった本件サービスの利用にかかる対価として、ユーザーが当社に現実に支払った金額とする。
- 当社は、ユーザーに対し、ユーザーによる本件サービスの適切な利用が、第三者の著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、所有権、営業秘密、ノウハウその他一切の権利を侵害するものでないことを保証する。
- ユーザーに対して、第三者から本件サービスに関する著作権その他の権利の侵害の申立がなされた場合であって、ユーザーが以下①乃至③の各要件を充足するときに限り、当社は自己の費用と責任においてこれに対処し、ユーザーはこれに協力するものとする。
- ① ユーザーが当社に対し、第三者による申立を受けてから速やかに申立の事実および内容を通知すること
- ② ユーザーが当社に対し、防御または解決についての決定権限を与えること
- ③ ユーザーが当社に対し、防御または解決のための合理的な情報と支援を提供すること
- 当社は、本件サービスの利用によって原文が正確に翻訳されるよう最大限の努力を行うが、翻訳結果の正確性について何ら保証するものではない。
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- ① 本件サービス用設備の保守・点検作業を緊急に行う場合
- ② 本件サービス用設備に障害が発生した場合
- ③ 地震、落雷等などの不可抗力により本件サービスの運営が出来なくなった場合
- ④ その他、運用上又は技術上、本件サービスの一時的中断が必要と当社が判断した場合
- ユーザーおよび当社のうち一方の当事者は、他方当事者により機密と書面で指定し開示された情報(以下「機密情報」という。)を、他方当事者の文面による承諾を得ない限り、第三者に開示あるいは漏洩してはならない。ただし、次の条項に該当する情報は、機密情報に該当しない。
- ① 当該当事者の義務に違反することなく公知となった情報
- ② 開示前に当該当事者が適法に所有しており、かつ、他方当事者から直接的または間接的に当該当事者が入手したものではない情報
- ③ 開示に対する制限を受けない第三者が当該当事者に適法に開示した情報
- ④ 本規約に違反することなく当該当事者が独立して開発した情報
- 当社は、本件業務情報、本件業務情報から得られた翻訳結果その他の成果物(以下「成果物」という。)および機密情報を、本件サービスの提供以外の目的に一切使用しないものとする。
- 本条は、期間満了、解約その他終了原因を問わず、本件サービス利用期間の終了後1年間効力を有する。
第7条(パスワード及びAPIキー)
第8条(権利の帰属)
第9条(保証)
第10条(責任範囲)
第11条(本件サービスの停止)
当社は、以下のいずれかに該当する場合には、ユーザーに事前に通知することなく、本件サービスの全部又は一部の提供を停止又は中断することができるものとする。なお、当社は、本条に基づく本件サービスの停止又は中断によりユーザーに生じた損害について、一切の責任を負わない。
第12条(個人情報)
本件サービスの提供にあたり新たに当社が取得した個人情報は、当社の「個人情報保護方針」に従って取り扱う。
第13条(機密保持)
第14条(データ等の管理責任)
- 当社は、登録ユーザーによる翻訳修正結果等、各種登録データについて、善良なる管理者の注意義務をもって厳格に管理するものとする。また、当社は、不正なアクセス又はデータの紛失、破壊、改ざん、漏洩等が発生しないよう適切な安全対策を講じるものとする。
- 当社は、本件サービスの各種登録データおよび機密情報を当社所定のデータベース等に管理するものとする。当社は、本件サービスの保守およびトラブルシューティングの目的で、当社により正当な権限を付与された者に当社所定のデータベース等を閲覧することを許可することができ、正当な権限のない者が当社所定のデータベース等を閲覧または変更できないように対策を講じるものとする。ただし、ユーザーの同意を得たとき、または法令により要求される場合は、この限りではない。
- 当社は、前項に規定する当社所定のデータベース等において、パスワードを暗号化して管理するものとする。当社は、本件サービスの提供における通信を暗号化するものとし、正当な権限のない者が通信内容を閲覧および改変することのないように対策を講じるものとする。
第15条(反社会的勢力の排除)
- ユーザーおよび当社は、自ら、自らの役員・使用人・従業員等、親会社、子会社、関連会社または委託先等(以下「対象者」と総称する。)が次の各号に定める者またはこれらに準ずる者(以下「反社会的勢力」と総称する。)に該当しないことを表明し、保証するものとする。
- ① 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条で定義される暴力団、指定暴力団、指定暴力団連合、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)
- ② 暴力団関係企業
- ③ 暴力団準構成員
- ④ 総会屋等、社会運動・政治運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
- ⑤ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に基づき処分を受けた団体に属している者またはこれらの者と取引のある者
- ⑥ 第1号から第5号までに該当する者(以下「暴力団員等」という。)が経営を支配し、または経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
- ⑦ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
- ⑧ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
- ⑨ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
- 前項のほか、ユーザーおよび当社は、対象者が次の各号に定める行為を行わないことを表明し、保証するものとする。
- ① 自らまたは第三者を利用した、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞または法的な責任を超えた不当な要求等の行為
- ② 相手方の業務妨害にあたる行為
- ③ 相手方の名誉や信用を毀損する、またはそのおそれがある行為
- ④ 故意に前項各号に定める者から保険契約を募集する行為
- ⑤ その他前各号に準ずる行為
- ユーザーおよび当社は、対象者が反社会的勢力に該当しないことを確認するための相手方の調査に協力するものとし、相手方より請求があった場合には、直ちに必要な情報、資料等の開示に応じるものとする。
- 本規約の定めに拘らず、ユーザーおよび当社は、相手方が前三項のいずれかに違反した場合、相手方に対する何らの催告なく本件サービス利用契約を解除することができるものとし、解除された当事者は、当該解除について何ら異議を申し出ないものとする。また、解除された当事者は、解除権を行使した当事者が当該解除により損害を被った場合には、これを賠償するものとする。
- 前項に基づく解除その他対象者が反社会的勢力に該当することを理由として本件サービス利用契約が終了した場合、これにより反社会的勢力に該当して契約終了の原因となった当事者が損害を被ったとしても、相手方は一切の損害賠償義務を負わないものとする。また、反社会的勢力に該当して本件サービス利用契約終了の原因となった当事者は、相手方に対し何ら請求を行わないものとする。
第16条(本件サービス利用契約の終了)
- ユーザーは、当社所定の方法で通知することにより、本件サービスから退会することができ、本件サービス利用契約は終了するものとする。
- ユーザーが本規約の条項に違反し、当社が当該違反の是正を催告した後、2週間以内にこれが是正されない場合、当社は本件サービス利用契約を解約し、ユーザーによる本件サービスの利用を終了させることができる。
- 前条第4項、前項又はユーザーの都合による途中解約によって本件サービス利用契約が終了した場合、当社は、ユーザーが支払った本件サービス利用の対価をユーザーに返還しないものとする。
第17条(本件サービス利用終了後の処理)
- 本件サービスのうち、MTrans for Office/ MTrans for Trados/MTrans for Memsourceを利用する場合には、次の各項を適用する。
- ユーザーは、本件サービスの利用にあたって当社から提供を受け、端末機器等に格納されたソフトウェア及びそれに関わる全ての資料等について、ユーザーの責任で消去するものとする。
- 本件サービスの利用を終了した場合には、当社は、ユーザーに通知することなく、本件サービスの利用終了の日から一定期間経過後、当社が保存するユーザーのデータや登録情報等を消去するものとする。但し、利用実績に関する情報及びユーザー等による操作ログは含まない。
第18条(本件サービス利用終了後の処理)
- 本件サービスのうち、MTrans Teamを利用する場合には、次の各項を適用する。
- ユーザーは、本件サービスの利用にあたって当社から提供を受け、端末機器等に格納されたソフトウェア及びそれに関わる全ての資料等について、ユーザーの責任で消去するものとする。
- エンタープライズプランでセキュリティオプションとして「ユーザーアカウント完全削除」を利用している場合、当社は、本件サービスの利用終了後、当社が保存するユーザーのデータや登録情報等を消去するものとする。但し、利用実績に関する情報及びユーザー等による操作ログは含まない。
第19条(信義誠実)
本規約に定めのない事項及び本規約に関する疑義については、当事者が信義誠実の原則に従って協議の上決定する。
第20条(準拠法及び合意管轄)
本規約に関する準拠法は、日本法とする。本件サービス利用契約に関し当社とユーザーの間で紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第21条(経過規定)
- 本規約(2025 年4 月1 日改訂版)は、2025 年4 月1 日(「効力発生日」という。)から効力を生じ、効力発生日以降に成立した新規利用契約に適用される。
- 効力発生日前に成立し効力発生日に継続中の利用契約については、旧規約(2023 年12 月5 日改訂版)が適用される。ただし、効力発生日以降にその契約期間が更新されたときは、それ以降、本規約が適用されるものとする。
2022年10月19日制定
2023年4月10日改訂
2023年12月5日改訂
2025年4月1日改訂